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共済・保険

福利厚生制度の充実を目的とした「グリーンライフ共済」

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【重要】新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」による入院見舞金の取扱終了について

新型コロナウイルス感染症における宿泊療養・自宅療養による入院見舞金の取扱終了ついて、詳しくはこちらをご確認下さい。

お見舞金・お祝金支払に関するご案内

本制度は、当所の実施する「グリーンライフ共済」に加入している被保険者が次に掲げる項目に該当した場合に、加入口数に応じて見舞金または祝金として、お支払いいたします。

1.病気入院見舞金を請求される場合(請求用紙はこちらから)

5日以上の病気による入院をしたとき。但し、1人年1回を限度とさせていただきます。
(同一事由でのご請求につきましては、翌年以降の入院でもご請求はできません)
提出書類として、お見舞金請求書が必要となります。

2.事故通院見舞金を請求される場合(請求用紙はこちらから)

不慮の事故によって5日以上通院したとき。但し、1人年2回を限度とさせていただきます。
なお、1事故につき2回の請求はできません。また、腰痛、腱鞘炎等の慢性的疾患による通院は給付の対象となりません。
提出書類として、お見舞金請求書が必要となります。

3.結婚祝金(請求用紙はこちらから)

1年以上の加入者が結婚されたとき。
提出書類として、祝金請求書が必要となります。
また、添付書類として戸籍謄本・抄本のいずれか一方(コピー可)が必要となります。

4.出産祝金(請求用紙はこちらから)

1年以上の加入者にお子さまが誕生したとき。
提出書類として、祝金請求書が必要となります。
また、添付書類として住民票または母子手帳等の出産を証明する(コピー可)が必要となります。1回の妊娠出産につき加入口数分の祝金となります。

5.請求期限

請求事由が発生してから3年間においてご請求できます。

6.入院及び事故通院での請求事由の場合、商工会議所は関係各所に確認を行うこともあります。
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