狭山商工会議所

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商工会議所について

会員制度と特定事業者制度について

商工会議所には、法律で定められた一定規模以上の企業(特定商工業者)にその登録(法定台帳の提出)と経費負担(負担金の納入)をご協力いただき、その地域の商工業の実態把握を行い、地域経済の改善発達のための基礎資料とする特定商工業者制度が設けられております。これは全国的な制度で、狭山商工会議所の「会員」とは以下の通り制度が異なります。

会員

自由意志によって加入し、会費を支払うことで、事業の拡大を図るための様々な事業・サービスが受けられます。

特定商工業者

商工会議所法で定められた制度で、狭山市内で6ヵ月以上営業している商工業者で、その規模が法律で定められた基準であれば、会員・非会員にかかわらず法定台帳への登録義務が課せられます。

あなたの事業所は特定商工業者ですか?

判定チャートで該当するかお確かめください。

※商工業者とは
  1. 自己の名義で商行為を業としている方(製造業、建設業、運輸業、サービス業、金融業等)
  2. 物品を店舗設備により販売している方
  3. 鉱業を営んでいる方
  4. 取引所
  5. 会社(株式会社、有限会社)
  6. 相互会社

特定商工業者制度 Q&A

Q1.法定台帳とはどういうものなの?

A1.特定商工業者に該当されている方々が商工業者に登録された氏名、または名称および住所、事業内容を記載してある台帳で、商工会議所に備えておくものです。
いわゆる企業の戸籍簿と考えていただければと思います。当所では5年に1回調査票をお送りさせていただき、台帳の整理・更新を行っております。
目的としては、(1)国、または県、市の地域資料として役立てる(2)緊急、災害時に役立てるなどが挙げられます。

Q2.負担金はどのように決め、使っているの?

A2.狭山市内の特定商工業者に該当されている方々の過半数の同意を得てから、狭山市長の許可を受け、最小限の経費として年間2,000円の協力をお願いしています。
頂いた負担金は法定台帳の作成・管理維持費の一部として使用しております。

Q3.負担金の税務上の措置はどうなるの?

A3.公租公課費用として損金処理ができます。

「商工会議所法」抜粋 (法律第143号 昭和28年8月1日公布)

法定台帳の作成

第10条
商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
(2項から6項まで省略)
7.特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8.特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

法定台帳の運用及び管理

第11条
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない
2. 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3. 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

負担金

第12条
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2. 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

 

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このページのお問い合わせ先

狭山商工会議所 総務課
TEL:04-2954-3333

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